有 道 会 会 則
(名称)
第1条 この会は、有道会(以下「本会」という。)と称する。
(中央組織の所在地)
第2条 本会は、中央組織を東京都港区西麻布2-21-22、大本山永平寺東京別院内同心閣に置く。ただし、必要に応じて事務所を他の場所に置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、両大本山特に祖山護持の道念に基づく同志的団結の下に、宗政を刷新し宗団の和合と興隆、宗風の宣揚に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 宗制の調査、研究に関する事業
(2) 大会及びその他の必要な事業
(会員)
第5条 会員は、本会の目的に賛同し、所定の入会手続きをもって入会した下記の者とする。
(1) 大本山永平寺系宗議会議員(議員会員)
(2) 本会と目的を同じくする各地域の団体に所属し、団体加入の手続きをもって本会に入会した者(一般会員)
2 会員の入会手続き等に関する細則は、別にこれを定める。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 3人
幹事長 1人
副幹事長 3人
管区幹事 若干人
庶務幹事 2人
会計幹事 2人
(監事)
第7条 本会に監事2人を置く。
(役員及び監事の選出)
第8条 会長は、議員総会において互選し、総会で報告をする。
2 副会長、幹事長、副幹事長、庶務幹事及び会計幹事は会長が推薦し、議員総会で承認をうけるものとする。
3 幹事は、議員会員全員をもってこれに充てる。
4 管区幹事は、各管区宗議会議員が推薦し会長の承認を得て就任する。また、必要に応じて会長が認めた者を委嘱することができる。
5 監事は、議員総会において選出する。
(役員及び監事の職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
3 幹事長は、会務を司掌する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長事故ある時はこれに代わる。
5 庶務幹事は庶務を、会計幹事は会計を処理する。
6 幹事及び管区幹事は、幹事会を組織し、本会の重要事項を審議する。
7 監事は会務および会計を監査し、必要に応じすべての会議に出席することができる。
(役員及び監事の任期)
第10条 会長の任期は4年とし、その任期は2期までとする。但し、次の各号に該当する期間は、通算期間に含まないものとする。
(1) 宗議会議員の任期延長が行われた場合の延長期間満了までの期間。
(2) 会長が死亡、辞任その他の事由により欠けた場合に就任した後任会長の残任期間。
2 副会長、幹事長、管区幹事及び監事の任期は、4年とし、再任を妨げない。
3 副幹事長、庶務幹事及び会計幹事の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第2項及び第3項の規定にかかわらず、会長以外の役員及び監事については、会長が死亡、 辞任、その他の事由により欠けた場合は、後任会長の就任と共に退任したものとみなす。
この場合において、後任者が就任するときまで、なおその職務を行うものとする。
5 補欠による役員及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
6 第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、宗議会議員任期の延長が行われた場合、役員及び監事の任期は、議員の任期満了までの期間とすることができる。
(顧問及び常任顧問)
第11条 本会に顧問を置く。
2 顧問は、大本山永平寺貫首選任による参議並びに大本山永平寺監院、東京別院監院、名古屋別院監院とする。
3 本会は、必要に応じて常任顧問を置くことができる。
4 常任顧問は、大本山永平寺系宗議会議員の中から会長が委嘱し、諮問に応じて意見を述べることができる。
5 常任顧問の任期は、会長在任中とする。ただし、再任を防げない。
(会議)
第12条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1) 総会
(2) 議員総会
(3) 幹事会
(4) 執行部会
2 総会は、議員会員、管区幹事及び各地域の団体の代表をもって構成し、次の事項を審議するため毎年一回会長が招集する。ただし会長が必要と認めたとき、又は議員の過半数の要求あるとき、臨時総会を招集することができる。なお緊急を要する場合は、議員総会をもって総会に代えることができる。
(1) 予算及び決算に関すること
(2) 事業報告等に関すること
(3) その他
3 議員総会は、議員会員をもって構成し、必要に応じ次の事項を審議するため会長がこれを招集する。
(1) 総会に提案する事項
(2) その他必要事項
4 幹事会は、議員会員及び管区幹事をもって構成し、必要に応じ会長がこれを招集する。
5 執行部会は会長、副会長、幹事長及び副幹事長で構成し、次の事項を審議するため会長が随時これを招集する。ただし、常任顧問、監事、庶務幹事、会計幹事、内局員及び会長が必要と認めた者は、会長の求めに応じて出席することができる。
(1) 総会及び議員総会に提案する事項
(2) 事業の推進及び会務の運営等に関すること
(3) その他必要事項
6 本会の会議が災害、疫病、紛争や政令、法令等により招集できない場合は、書面による会議、またはネットワーク回線などを利用したウェブ会議、テレビ会議、電話会議などの遠隔会議に代えることが出来る。
(会議の進行及び採決)
第13条 議長は会長の指名した者がこれにあたる。
2 会議は3分の2の出席をもって成立とする。
3 会議における議決は、別段の定めがある場合を除いては出席者の過半数で決する。
4 議長は、採決の際に、採決を行う旨及び採決方法を告げなければならない。尚、採決方法
は以下による。
- 挙手
- 起立
- 記名投票
- 無記名投票
(部会)
第14条 本会に政策部会、広報部会及び臨時部会を置く。
2 部会に関する細則は、別にこれを定める。
(懲罰)
第15条 会員が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、次項の処分を受けるもの
とする。但し処分の決定は、議員会員の場合は、処分の軽重に応じ議員総会または執行部会でこれを行なう。一般会員の場合は各地域の団体の執行機関で行なうものとする。
(1) 会の規律を乱す行為
(2) 倫理に反し会員たる品位をけがす行為
(3) 会の決定にそむき結束を乱す行為
2 議員会員の処分の内容は次の各号の通りとし、(1)~(3) は議員総会出席者3分の2以上の決議、(4)は執行部権限によるものとする。なお処分の期間については執行部会において決定する。
(1) 除名
(2) 会員資格停止
(3) 会の役職停止
(4) 戒告
3 処分の対象となる者に対し、申し出により釈明の機会を与えるものとする。
4 一般会員の処分は各地域の団体の規程によるが、それがない場合はこの規程を準用するも
のとする。
(会計)
第16条 本会の経費は、議員会費、地域団体会費、寄付金その他をもって充てる。
2 本会の会費は、総会において定める。
3 会計に関する事項は、別にこれを定める。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1目に始まり、翌年3月31目に終る。
(会計区分)
第18条 本会の会計は、一般会計及び特別会計とする。
(地域団体の事務所)
第19条 本会は各地域の団体に事務所を設けることができる。
2 地域団体の事務所に関する細則は別に設ける。
(青壮年部会)
第20条 本会は各地域の団体に青壮年部会を置くことができる。
2 青壮年部会は本会の法要、事業、部会等を補佐する。
3 本会は青壮年部会に補助金を支出することができる。
(事務職員)
第21条 本会に事務職員を置くことができる。
2 事務職員は会長が任免する。
3 事務職員に関する細則は、別にこれを定める。
(細則等)
第22条 この会則に定める各細則等については執行部会で定め、議員総会で決議し、総会に報告するものとする。
(会則変更)
第23条 この会則の変更は、議員総会において出席者の3分の2以上の賛成により決議し、総
会に報告するものとする。
附則
1 この会則は昭和61年1月22日より施行する。
2 この会則の変更は昭和61年7月8日より施行する。
3 この会則の変更は平成3年4月1日より施行する。
4 この会則の変更は平成3年10月31日より施行する。
5 この会則の変更は平成12年8月31日より施行する。
6 この会則の変更は平成19年11月12日から施行する。ただし、変更した会則施行の際においては、次の各号に定めるところにより適用する。
(1) 変更した会則施行の際、現に存する会長は、変更後の会則により就任したものとみなし、その任期については、従前就任の日から起算し、変更後の第10条に規定する期間までとする。
(2) 変更した会則施行の際、現に存する会長以外の役員及び監事は、変更後の会則により就任したものとみなし、その任期については、従前就任の日から起算し、変更後の第10条に規定する期間までとする。
(3) 変更した会則施行の際、従前の会則による顧問及び常任顧問は、変更した会則の施行と同時に退任したものとみなし、変更後の第11条の規定により、就任又は委嘱する。
(4) 変更した会則施行の際、従前の会則による管区幹事は、変更した会則施行と同時に退任したものとみなし、変更した会則施行の日以降において、変更後の第8条第4項の規定により、会長が委嘱する。
7 この会則の変更は平成20年11月27日より施行する。
8 この会則の変更は令和元年5月9日より施行する。
9 この会則の変更は令和2年11月9日より施行する。